就労継続支援B型

就労継続支援B型画像

就労継続支援B型とは?

就労継続支援B型とは、障害のある方が、一般企業に就職することに対して不安があったり、就職することが困難だったりする場合に、雇用契約を結ばずに生産活動などの就労訓練を行うことができる事業所及びサービスです。
障害者総合支援法という法律で定められた、国の就労支援サービスのひとつで、「就労の機会の提供」や「就労に必要な能力を育む」ことを目的としています。

 
 

事業所とは雇用契約は結ばない「非雇用型」と呼ばれる

就労継続支援B型では雇用契約は結びません。
そのため、支払われる給料についても、正式には「賃金」と呼ばず「工賃」と呼びます。
何かしら作ったもの、作業したことに対する成果報酬として工賃が支払われます。

就労継続支援B型では、下記のような利点もあります。
それは、就労継続支援B型事業所の場合、自分の障害や症状にあわせて、無理をしない範囲で比較的簡単な軽作業を少しずつ自分のペースでこなしていくことができる点です。
自分の出来る範囲から始めることができるなど、サポートを受けられることもあり、現在、30万人以上の方が就労継続支援B型事業所を利用しています。
 
 

就労継続支援B型の仕事内容

就労継続支援B型事業所での作業内容は、事業所ごとで大きく異なります。
就労継続支援B型事業所での目的は、工賃をもらうことだけでなく、サポートを受けながら、仕事で必要な能力・スキルを身につけていく就労訓練の側面もあります。

主な作業内容の一例をあげると、下記の通りです。

就労継続支援B型の仕事内容画像

 
 

就労継続支援B型の工賃(給料)

令和元年度における就労継続支援B型の平均工賃は下記の通りです。
就労継続支援B型事業所:16,369円(月額)/223円(時間額)
ただし、前年度収入によっては利用料を支払う必要がある場合もあります。

厚生労働省 「障害者の就労支援対策の状況」

 
 

就労継続支援B型の対象者はどんな人?

就労継続支援B型は、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害も含む)や難病などがあり、主治医から事業所の利用の了解がされた方のうち、指定された要件に当てはまる方が対象者となっています。

  1. 就労経験があり、年齢や体力の面で、一般企業に雇用されることが困難になった方
  2. 50歳以上の方
  3. 障害基礎年金1級を受給している方
  4. 就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面の課題が把握されていてが行われていて、かつ就労継続支援B型事業所を利用する方が適切だと判断された方

就労継続支援B型は、たとえば、特別支援学校卒業直後に利用することはできません。

上記要件に記したように、一度就労経験をするか、就労移行支援事業所を利用するかなど、条件が定められています。
ただし、就労継続支援B型事業所の利用については、臨機応変に対応される部分もあり、お住まいの自治体によっても、若干要件が異なることがあります。

  1.  就労移行支援の詳細はこちら 
  2. 就労継続支援A型の詳細はこちら
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