就労継続支援A型

就労継続支援A型画像

就労継続支援A型とは?

就労継続支援A型とは、障害や難病のある方が、雇用契約を結んだ上で一定の支援がある職場で働くことができる福祉サービスです。
障害者総合支援法に基づく福祉サービスのひとつであり、現時点では一般企業での勤務が難しい65歳未満の方に、一定の支援下で継続して働けるような職場を提供しています。
就労継続支援A型事業所での勤務は、基本的な部分は一般就労と変わりません。違う点は、一般就労に比べて比較的就労時間が短いことと、給料が低いケースが少なくないことです。

 
 

就労継続支援A型の仕事内容

勤務形態は事業所ごとにさまざまですが、1日の実働時間は4~8時間程度であることが多く、仕事内容の一例としては以下のような仕事が挙げられます。

就労継続支援A型の仕事内容画像

 
 

就労継続支援A型の給料

就労継続支援A型の事業所では、雇用契約を結んだ上で働くことになりますので、最低賃金額以上の給料が保障されています。
ただし、前年度収入によっては利用料を支払う必要がある場合もあります。

厚生労働省の調査結果によると、2018年度の就労継続支援A型事業所の月額平均給料は7万6887円でした。
前年の2017年度の平均給料では7万4085円で、ここ数年は上昇傾向が見られます。

厚生労働省 「障害者の就労支援対策の状況」
 
 

就労継続支援A型の対象者はどんな人?

就労継続支援A型の対象者は、一般企業などで働くことが難しいが、支援があれば雇用契約に基づき働くことができる障害のある方です。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。

  1. 就労移行支援を利用したが、企業などの雇用に結びつかなかった者
  2. 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業などの雇用に結びつかなかった者
  3. 就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者

なお、以前は65歳未満の方が対象でしたが、平成30年4月からは一定の条件を満たせば65歳以上の方も利用可能です。
自治体によって対象者の詳細が異なることもあります。
就労継続支援A型を利用するには、自治体へ申請をおこない「受給者証(障害福祉サービス受給者証)」の交付を受ける必要があります。申請には障害者手帳は必須ではありません。医師の診断書などがあれば受給者証が発行される場合があります。
 
 

就労継続支援A型まとめ

就労継続支援A型の特徴は、実際に働いて給料をもらいつつ、障害や病気に対する理解のあるスタッフから一定のサポートを受けながら、就労に関する知識や技術を磨くことができる点にあります。

A型で今後も長く働いていくのか、A型をステップに一般就労への道を目指すのか、それとも自分のペースで働くことのできるB型事業所へ移行するのかなど、A型での就労を通じて自分のさまざまな将来を模索することができます。

  1. 就労継続支援B型の詳細はこちら
  2.  就労移行支援の詳細はこちら 
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